宝塚市議会 2013-02-25
平成25年 2月25日総務常任委員会-02月25日-01号
平成25年 2月25日
総務常任委員会-02月25日-01号平成25年 2月25日
総務常任委員会
開会 午前 9時30分
○北山
委員長 皆さん、おはようございます。
ただいまから
総務常任委員会を開会いたします。
本日は、
皆さんのお手元に配付されておりますように、議案9件について説明を受け、また確認をしていきたいと思っております。
なお、請願及び陳情につきましては、本日の
委員会の議題とはなっておりませんので、念のため申し添えておきます。
それでは、説明の順序ですけれども、お手元に配付しております
一覧表に基づきまして、この
一覧表の順序で進めたいと思うんですが、よろしいですか。
(「はい」の声あり)
異議なしということですから、
一覧表に基づきまして順次進めていきたいと、こう思っております。
まず、最初に議案第1号、平成24年度宝塚市
一般会計補正予算(第7号)につきましてを議題といたします。
当局から説明を求めます。
上江洲企画経営部長。
◎
上江洲 企画経営部長 それでは、議案第1号、平成24年度宝塚市
一般会計補正予算(第7号)につきまして、御説明をいたします。
それでは、まず薄いほうの冊子ですね、
補正予算書の3ページをお願いいたします。
第1条のところでございますが、平成24年度宝塚市
一般会計の
歳入歳出予算の総額にそれぞれ3億4,600万円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ691億2,211万6千円といたします。
今回の3月補正の特徴でございますが、3点ありまして、まず1点目は御承知のように国の
予備費、
補正予算、こういったものが出されましたので、これに対応したというのが1点。それと、2点目は3月補正ということもありまして、
契約額の確定分、そういったものにつきましては、不用額の
整理等をさせていただきました。3点目は、引き続き、障がい者の
自立支援とか
介護保険の繰出、
国民健康保険の繰出、そういった
社会保障費関係が引き続いて増加をしているという、この3つが大きな特徴かと思われます。
そしたら、その次は、4ページから8ページ、4ページが歳入の一覧、そして、6ページから8ページが歳出の一覧、第1表のとおりでございます。
続きまして、10ページのほうですが、第2表です。
継続費の補正ということで、
長尾幼稚園園舎新築事業を補正前25年度の2億2,949万2千円を補正後平成24年度に前倒しをするということで、これも国の
補正予算に対応をするものでございます。
続きまして、12ページ、第3表でございますが、
繰越明許費補正では
事業名の欄の一番上、小林駅
周辺交通対策等調査検討事業のほか、
住民基本台帳ネットワークシステム事業、
3つ目の
障害者福祉事業など合計21件を追加しようとするものでございます。このうち、4番目の
農業用施設改修事業、それからもう一つ下飛びまして、
道路交通安全施設整備事業など、このうち12件につきましては国の
補正予算に対応したものになっております。
◆山本 委員 今回特に特定しているということではなくて、それに波及するということですね。
○北山
委員長 森本市民交流部長。
◎森本
市民交流部長 福祉医療波及分といいますのは、
福祉医療制度をやっていることによって
医療費がふえる要因になっているということで、一定国から
補助金等の削減がありますので、その分については市の施策として
福祉医療制度をやっているので、
一般会計からその分を補填しようと、そういう趣旨のものでございます。
○北山
委員長 ほかの委員の方で確認及び資料を求めることはありますか。
(「なし」の声あり)
なければ、議案第2号に関する説明はこの程度といたします。
続きまして、議案第3号、平成24年度宝塚市
特別会計介護保険事業費補正予算(第3号)についてを議題とします。当局から説明を求めます。
木本健康福祉部長。
◎木本
健康福祉部長 それでは議案第3号、平成24年度宝塚市
特別会計介護保険事業費補正予算(第3号)について御説明を申し上げます。
予算書の23ページをごらんください。
今回の
補正予算でございますが、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ2億8千万円を追加し、総額を147億7,654万3千円とするものでございます。
歳出予算の主なものとして、
予算説明書の134ページをごらんください。款2
保険給付費、項1
介護サービス等諸費、目1
介護サービス等諸費として2億3,828万2千円を増額しております。
次に、136ページ、目2
地域密着型介護サービス給付費として4,821万円を増額しております。
以上が
歳出予算でございます。
次に、
歳入予算の主なものとして、130ページをごらんください。款3
国庫支出金、項1
国庫負担金、目1
介護給付費負担金として6,978万6千円を減額しております。
次に、項2
国庫補助金、目1
財政調整交付金として49万3千円を減額しております。
次に、款4県
支出金、項1県
負担金、目1
介護給付費負担金として1億959万7千円を増額しております。
次に、132ページをごらんください。
款5
支払基金交付金、項1
支払基金交付金、目1
介護給付費
交付金として3,006万5千円を増額しております。
次に、款7
繰入金、項1
一般会計繰入金、目1
介護給付費
繰入金として3,581万1千円を増額しております。
次に、項2基金
繰入金、目1
介護給付費準備基金
繰入金として1億8,073万6千円を増額しております。これは
介護サービス等諸費と
地域密着型介護サービス給付費の増額により、
介護給付費準備基金をと
りくずして財源に充てるものでございます。
以上が
歳入予算でございます。
説明につきましては以上でございます。よろしくお願いをいたします。
○北山
委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありますか。あわせて
資料請求があれば出してください。
(「なし」の声あり)
特にないようですから、ないですか。なければ、議案第3号の関係につきましては、説明はこの程度にいたします。
次に行きます。議案第4号、平成24年度宝塚市特別会計平井財産区
補正予算(第2号)につきまして議題といたします。当局から説明を求めます。
中西
総務部長。
◎中西
総務部長 議案第4号、平成24年度宝塚市特別会計平井財産区
補正予算(第2号)につきまして、御説明のほうさせていただきます。
補正予算書、細い資料のほうの30ページをお開きをお願いしたいと思います。
第1表で、繰越明許費では財産区管理費といたしまして財産管理事業に係ります
ため池改修工事費3,410万7千円を計上いたしております。
本工事につきましては、主に平井3丁目にあります岩谷池の土手の改修を実施するものであり、工事用車両の通行による地域住民への影響を軽減する対策の調整に時間を要し、4カ月のおくれが生じることとなったため、繰り越ししようとするものであります。
なお、竣工につきましては平成25年7月31日を予定いたしております。
以上で説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
○北山
委員長 当局からの説明は終わりました。
説明に対して何か確認することはありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、ないようですから、議案第4号に関する説明はこの程度にしたいと思います。
続きまして、議案第5号、平成24年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費
補正予算(第2号)についてを議題といたします。当局から説明を求めます。
森
環境部長。
◎森
環境部長 それでは、議案第5号、平成24年度宝塚市特別会計宝塚すみれ墓苑事業費
補正予算(第2号)につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
本件につきましては、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ823万2千円を追加し、補正後の
歳入歳出予算の総額をそれぞれ23億6,138万4千円にしようとするものでございます。
詳細につきましては、
予算説明書に基づき御説明をさせていただきます。
予算説明書の150ページをごらんいただきたいと思います。歳入でございます。款2使用料及び手数料につきましてですけれども、目2市有財産使用料6万7千円を計上してございます。
これにつきましては、携帯電話会社がすみれ墓苑に隣接をいたします旭国際宝塚カンツリー倶楽部内に中継基地を設置します際に、宝塚すみれ墓苑敷地内に工事用車両を
占有させたことに関しまして、その使用料を徴収しようとするものでございます。
次に、款3
繰入金、
一般会計からの
繰入金でございますけれども、これにつきましては、宝塚すみれ墓苑の事業譲渡によります財団法人宝塚市都市整備公社の解散に伴います余剰金を市のほうに寄附いたしまして、その同額を
一般会計から特別会計に繰り入れをするものでございます。その最終の解散に伴います余剰金が確定をいたしまして、
一般会計への
寄附金が確定したことによりまして、補正前の額でございます8,211万5千円に816万5千円を増額し、補正後の額を9,028万円にしようとするものでございます。
寄附金の主な増額の理由といたしましては、9月末までの当公社によります墓地の貸し出しの区画数81区画を見込んでおりましたが、実際には89区画の貸し出しを行いましたことによりまして、公社としての使用料収入が増額となったものなどによるものでございます。
次に、
歳出予算でございますけれども、
予算説明書の152ページをごらんいただきたいと思います。
まず款3公債費、目1利子についてでございます。宝塚すみれ墓苑の事業譲渡につきまして、その事業費を起債により対応いたしました。市債額の22億1,130万円に対しまして、当初利率を1.3%で見積もっておりましたところ、結果といたしまして0.684%で確定をいたしましたので、利子を500万円減額いたしまして933万5千円にしようとするものでございます。
次に、
予備費でございます。これにつきましては、補正前の額1億809万円に対しまして、ただいま御説明をいたしました歳入の増額分823万2千円と歳出のほうの減額分500万円、これを合わせまして1,323万2千円増額をいたしまして、1億2,132万2千円とするものでございます。
説明は以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○北山
委員長 当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認をすることはありますか。確認、あわせて
資料請求ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは確認、
資料請求等特にないようですから、議案第5号の説明につきましてはこの程度にしたいと思います。
それでは、議案第26号及び議案第27号につきまして一括して議題といたします。
当局からの説明を求めます。
上江洲企画経営部長。
◎
上江洲 企画経営部長 それでは議案第26号、宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の制定について、そして、もう一つ、議案第27号、宝塚市
都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について、これはあえて関連しますので一括で御説明を申し上げます。
まず、議案第26号のほうでございますが、市税条例の一部改正につきましては、2点ございます。そして、議案第27号の
都市計画条例につきましては1点の改正項目があります。
それでは具体的な改正内容につきましては、お手元にお配りをしております
総務常任委員会資料の①というつづりをお願いできますか。
後ろから2枚目をお願いいたします。
まず、宝塚市市税条例等の一部改正の概要ということですが、先ほど申しましたように、2点改正項目ございます。まず1点目の改正は、次の議案第27号の
都市計画条例と全く同様の改正になります。
まずは1点目ですが、平成23年の国の税制改正の一つで、納税環境を整備したいというような法の趣旨からこういう法律が公布、施行されています。経済社会の構造変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律、これが平成23年12月2日付で公布されました。
内容としましては、国の機関が行う不利益処分、賦課決定あるいは差し押さえ、そういったものを指すんですが、それと申請に対する拒否処分、これは納税猶予とか、そういったものに対する申請を指します。そういった2つの処分につきましては、税務手続の明確化等を図る必要から、当該処分に係る理由を付記することが法律で義務づけられました。平成25年1月1日からもう既に施行がされております。
段落の
2つ目ですが、一方、地方税はどうかといいますと、地方税に関する地方自治体が行う処分に関する手続においては、全地方自治体に同様の対応を一律に義務づけはしませんと、つまりは法的義務は課さないということになりました。
そこで、国は各自治体において適切に対応できるよう、国税における取り扱いについては自治体のほうにも情報提供を十分に行うということが法律に明記されました。
第3段落目ですが、宝塚市においては、地方税の納税通知あるいは差し押さえ、督促状の発送、そういったものについては既に一定の理由を付記しております。そういうことでもう既にやっているわけですが、国と同様に税務手続の明確化を、条例上明確にしようということで、理由付記を義務づけようということを明文化しようということで、ことしの4月1日から実施したいというふうに考えているということで、これが次のページの
都市計画税も全く同じような改正内容になります。
市税条例につきましては、もう1点改正項目ございます。先ほどの2枚目のページに戻っていただいて、2番ですが、下のほうです。
公的年金等受給者にかかる市民税の特別徴収の実施日の延期ということになります。これは、
説明欄ですが、公的年金等受給者に係る市民税の特別徴収、いわゆる年金特徴と言われるものですが、これについては、従来市税条例の附則におきまして現時点では平成25年度、ことしの10月から実施をするということで明記をしておりました。ところが、これの分につきましては、新
基幹系システムの更新事業については大変皆様にも御心配をおかけしていますが、結果としてこれは断念というような形になりますが、稼働が遅延しているということで、計画ではことしの1月4日に稼働をして、ことしの10月から年金特徴に移るという予定でございましたが、この
システムの更新ができなかったということで、3行目ですが、個人住民税課税
システム、これも連動しておくれるということになりましたので、25年10月が非常に難しいという状況になりましたので、1年間延期をさせてもらうということになりまして、市税条例の中の附則を変えると。今現在5年を超えないという明文にしていますが、それを6年を超えないものに改正をしようとするものでございます。
以上、よろしく御審議をお願いいたします。
○北山
委員長 当局から議案第26号及び議案第27号につきまして説明は終わりました。説明に対して何か確認すること及び
資料請求等ありませんか。
(「なし」の声あり)
それでは、特にないようですから、議案第26号及び27号については、説明はこの程度にいたします。
次に、議案第48号、附帯控訴の提起について説明を求めます。
上江洲企画経営部長。
◎
上江洲 企画経営部長 そしたら、議案第48号、附帯控訴の提起につきまして御説明申し上げます。
附帯控訴の提起につきまして、地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求めるというものでございます。
説明欄のところに書いていますように、本市は神戸地方裁判所、平成23年(行ウ)第43号誤納金還付請求事件、そして第78号が過誤納金不還付決定等取消請求事件、これにつきまして、神戸地裁で昨年12月18日に言い渡された判決に対する附帯被控訴人、一審では原告になりますが、この方が控訴をしました。これに附帯して控訴を提起しようとするものでございます。
1番目に書いていますように、事件名は先ほど申しました誤納金還付請求等附帯控訴事件となります。これは、固定資産税、
都市計画税における納税者から訴えられた事件でございまして、本件の概要につきましては、後ほど参考資料で御説明いたします。
2番、裁判所は大阪高裁。
3番目の当事者につきましては、附帯控訴をするのは宝塚市になります。附帯被控訴人と書いています。これが一審の原告になりますが、■■■■さん、後ほど場所等の関係で出てまいりますが、■■■■が■■のほうにございますが、そこの所有者ということになります。
4番、附帯控訴の趣旨ですが、まず(1)原判決、これは一審の神戸地裁の判決になりますが、附帯控訴人の敗訴部分、つまり宝塚市が敗訴した部分の取り消しを求めます。(2)番目、附帯被控訴人の請求の棄却をお願いしたいということ。3点目は訴訟費用は附帯被控訴人の負担としてもらいたいということでございます。
それでは、事件の概要につきましては、お配りをしている資料の参考というのが、冊子で参考というのがありますよね。よろしいでしょうか。
そしたら、議案第48号、附帯控訴の提起についての事件概要ということで、少しちょっと見づらい資料になっておりますが、この事件は、原告■さんが相続によって■■の土地、先ほど言いましたように■■■■■■■■■■■の前の■■■■の敷地に関する土地になりますが、これを昭和59年度に相続で取得をしております。その後、平成22年まで固定資産税、
都市計画税、そういったものをしっかり納付はしていただきました。
ところが、この土地につきましては、当時隣接にありました■■■■■■■がございましたが、こことの間で、要は土地の存在、存置とあるいは帰属をめぐって、■さんと■■の双方が最高裁まで争いました。これは別件訴訟というものですが、これが22年8月4日に最高裁のほうで結論が出まして、法律上、この土地は存在しないというようなことが確定をされました。
原因としては、もう時効ではありますが、法務局が二重登記をしていたということで、結局存在しない土地を■さんが登記上は持っていたということになったわけです。
当然、■さんとしましては、存在しない土地に固定資産税、
都市計画税をずっと払ってきたわけですから、市に対して固定資産税等の賦課決定は当然に無効であり、■さんが本市に納めた固定資産税等相当額は過誤納金となるなどとして、■さんが市に対して、先ほど言いました59年度から平成22年度、27年間になりますが、納付した税金相当額1,551万円、これを返してくださいと。そして、還付のための支出を決定したまでの還付加算金、これは利息ですね。これの支払いを求めたのが、先ほどの第43号の神戸地裁の誤納金還付請求事件になります。そして、原告の■さんは、まず裁判所に訴える前に、市のほうに過誤納金を返してくださいという申し立てをしましたが、これについて、我々は不
許可の決定をいたしました。この過誤納金不還付決定取り消しを求めたのが、神戸地裁の第78号の過誤納金不還付決定等取消請求事件になります。
神戸地裁のほうで、結果として昨年平成24年12月18日に一審の判決が言い渡されまして、本市の場合は■さんが17年度から22年度まで、つまり、当初■さんは27年間分返せという訴えでしたが、裁判所の判断は平成17年から22年までの5年間については234万7,500円、これは返しなさいという判決をしました。当然これには還付加算金も賦課して返しなさいということの判決でした。私ども宝塚市は、これについてはやむを得ないという判断のもとに控訴はしないという判断をしたわけですが、■さんのほうはこれを不服として控訴をしたということになります。
市が控訴をしないということは、一審の判決が、235万円を返すということが確定して、なおかつ二審の大阪高裁でさらに不利な判決をもらうというようなおそれもあります。そういうことで、非常に不平等というようなことがありまして、これが附帯控訴の制度なんですが、■さんが控訴する場合であれば、一審判決のもう一度見直しを求めて、■さんの控訴に附帯をして、控訴を提起するというような経緯でございます。
説明については以上でございます。
○北山
委員長 当局からの説明は終わりました。説明に対して何か確認することはありませんか。
草野委員。
◆草野 委員 だから、あそこの一帯の土地というのはいろいろ経過があるようなんですが、一つは、つまり争点と敗訴した部分というか、要するに神戸地裁で一部敗訴になっているわけですけれども、敗訴したところの争点と理由、判決の趣旨ですね、それちょっと整理した簡単なものでいいですから出してもらえませんか。でないと、要するに一審の敗訴部分の取り消しも求めているわけだから、敗訴部分の理由というのが、どういう理由で敗訴したのか。ちょっとそこら辺簡単にわかる資料を出してもらわないとと思うんですけれども。
○北山
委員長 出ますか。
上江洲企画経営部長。
◎
上江洲 企画経営部長 一審の判決書でよろしいでしょうか。
○北山
委員長 草野委員。
◆草野 委員 はい。
○北山
委員長 判決書を見たら、いわゆる係争になっている土地はわかりますか。
草野委員。
◆草野 委員 わかる。だから、そこの■■のところやからわかると。あそこら一帯はもういろいろいわくつきの土地やん。
○北山
委員長 寺本委員、どうぞ。
◆寺本 委員 いろいろと言われても全然わからないんですけれども。
そもそも、うちのほうで還付しないと言っている理由とか、もともと二重登記になっていて、権利者からすればそれはそうかなと、還付請求したくなるほうが一般的な感覚だと思うんだけれども、それでうちで還付しないと言っていた理由とか、その辺もちょっと何かわからないと何とも言えないんですけれども。それと5年間という敗訴部分とあわせてわかれば。
○北山
委員長 今、寺本委員から要望のありました資料は出てきますね。判決文出たら出ているんですね。行政側の主張は出ていませんね。よろしいか。
上江洲企画経営部長。
◎
上江洲 企画経営部長 判決文にその辺の、今、寺本委員がおっしゃっているような理由がなければ、その辺は我々のほうで整理をして資料としてお出しします。
○北山
委員長 整理して出してください。
よろしいですか。ほかの委員の方で特にないですか。
(「なし」の声あり)
それでは、議案第48号に関する説明はこの程度にしたいと、こう思っております。
続きまして、議案第51号、兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議についてを議題といたします。当局から説明を求めます。
中西
総務部長。
◎中西
総務部長 議案第51号、兵庫県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議について、提案理由の御説明を申し上げます。
本件は、宍粟市及び姫路市で構成される宍粟環境事務組合が平成25年3月31日付で解散し、同日付で当該組合を脱退すること。また、相生市、龍野市、宍粟市、太子町及び佐用町で構成される西はりま消防組合が新設され、平成25年4月1日付で当該組合に加入することに伴い、当該組合を組織する地方公共団体の数の増減及び当該組合規約の一部を変更するため、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。
以上でございます。
○北山
委員長 今、議案第51号についての説明が終わりました。説明に対して何か確認することはありますか。
(「なし」の声あり)
それではないようですから、議案第51号についての説明はこの程度にいたします。
以上で議案の説明は全て終わりました。
本日は
委員会の終了後に論点整理と議案の取り扱いの協議のため、常任委員協議会を開催する予定になっております。協議会を開催するに当たりまして、それぞれの委員の方から論点整理に当たっての質疑事項を提出していただくということになっておりますけれども、今のこの時間等から想定しまして、皆さんのほうで質疑事項の提出を11時ぐらいまでにやっていただけるんでしたら、午前中に協議会を始めるということなりますし、いや、違うと、相当の時間を要するとなったら午後としたいと思うんですが、どうですか。
(「やっぱりすぐ出そうな」の声あり)
要は11時から開くか、午後の1時から開くかということを今諮っているんですけれどもね。どっちにされますか。
(「11時からでもええけれども」の声あり)
こういう時期ですから、できたら11時からさせていただいたら、あと協議会のとき少し時間もいろいろと、幾つか少し時間を要することが想定されていますんで。
それでは、
皆さん、質疑事項につきましては、すぐに整理をして11時までに出していただくということで大丈夫ですか。
(「はい」の声あり)
それでは、11時までに論点整理に当たっての質疑事項を提出いただくということにいたしまして、本日の常任委員協議会は11時から開催をいたします。よろしくお願いします。
閉会いたします。
閉会 午前10時41分...